東京高等裁判所 平成5年(ラ)74号 決定 1993年3月30日
抗告人
政治結社B社日本義塾総本部
右代表者
○槻○治
抗告人
A株式会社
右代表者代表取締役
○川○敬
主文
本件抗告を棄却する。
理由
一抗告の趣旨及び理由
抗告人らは、「原決定を取り消す。本件保全処分命令の申立てを却下する。」との裁判を求め、抗告の理由として、別紙「抗告理由書」記載のとおり主張した。
二当裁判所の判断
当裁判所も、本件保全処分命令の申立ては理由があり、原決定のとおりの保全処分を命ずべきものと判断する。その理由は、原決定の理由説示記載のとおりであるから、これを引用する。
抗告人らは、債務者とは別個の固有の権利に基づいて独立の占有を有する者であると主張し、当審において、株式会社甲とA株式会社との間の本件建物についての平成三年二月五日付賃貸借契約書(<書証番号略>)を及び同社と○槻○治の間の同年一一月付け賃貸借契約書(<書証番号略>)を提出するが、原決定理由説示2記載の各事実に照らし、右各書証によっても、抗告人らの右主張を肯認することはできない。
よって、本件執行抗告は理由がないから、これを棄却する。
(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 南敏文 裁判官 市村陽典)
別紙抗告理由書<省略>